一般的に乗用車の車検の有効期間は2年となります。
新車登録時のみ初回は3年が有効期間となります。
それでは、新車登録から10年目以降の車の車検は毎年になってしまうのでしょうか。
今回は10年超えの車の車検について解説していきます。

車検は10年超えの車でも2年おきでOK!
新車登録後10年が経過した車でも通常通り2年おきの車検で問題ありません。
過去には新車登録後10年が経った車は毎年車検を受けなければならないという時期がありました。
しかし、1995年の道路運送車両法の改正により、10年経った車でも毎年ではなく2年おきの車検になりました。


車検の制度が変わっていく理由について
日本国内では車検制度の見直しが図られ、制度が変わっていきます。
なぜ、車検制度が変わっていくのでしょうか。
その背景には、自動車メーカーの技術革新があり、自動車の耐久性や信頼性が格段にアップしたことがあります。
また、1983年には道路運送車両法の改正により、新車登録時の車検について2年から3年へと引き延ばされたことがあります。
今でこそ、新車登録時の初回車検は3年というのが浸透していますが、1983年の改正までは初回車検は2年だったのです。
つまり、自動車の発展とともに今後も法改正がなされる可能性があるため、制度改正には注目しておくことをおすすめします。
毎年車検が必要な車もある(車検頻度が1年おきになるケース)
改正が繰り返されていく中、毎年車検が必要な車もあります。
それでは、どのような車が毎年の車検が必要になるのでしょうか。
一般的に乗用車ではない場合は毎年の車検が必要になることがあります。
たとえば、人を乗せるための車両であるバスやタクシーについては初回の車検から1年ごとに車検を受けなければなりません。これらは、乗客を乗せるための車両なので、一般車両よりも入念な検査や点検が必要であります。
また、荷物を運ぶ8トン以上の貨物車についても1年ごとに車検を受ける必要があります。
さらに、8トン未満の貨物車については初回のみ2年の有効期間がありますが、その後は毎年車検を受けなければなりません。
他にも、貨物車や乗客を乗せる車両以外にもレンタカーについても1年ごとの車検が必要となります(初回のみ2年の有効期間)。
以上のように、一般乗用車以外は毎年車検が必要な車も多くあるのです。
毎年必要な法定点検と車検の違いに注意しよう
ここで注意が必要なのが、法定点検と車検は別物ということです。
よく勘違いされやすいのですが、車検は法律により規定されており、車検を受けずに公道を走行した場合には罰則があります。
しかし、法定点検については未実施であっても罰則はありません。
その背景にはそれぞれの目的の違いがあります。
車検の目的について
そもそも車検の目的は保安基準に適合しているかどうかを確認するために行われます。
安全性が確保されているかどうか、排ガスなど環境に問題がないか、マフラーの音が騒音レベルに達していないかなど様々な検査項目があり、それぞれの保安基準に適合しているか細かくチェックされるのです。
さらに、車検を受けていない車両や車検に通らない車両は道路運送車両法により、6ヶ月以下の懲役または30万円いかの罰金が科されるため、大変厳しくなっています。
法定点検の目的について
一方、法定点検については保安基準を維持するための点検です。
基本的に毎年行うことが義務付けられていますが強制力はないため、もし実施していなくても罰則はありません。
ただし、定期的に車を点検することはメリットが大きいです。
何か大きなトラブルや故障につながることを未然に防ぐことができる可能性があります。
また、法定点検お相場は軽自動車であれば13,000円程度、普通車の場合でも20,000円以下で実施することができます。
そのため、罰則はありませんが、法定点検を行うことをおすすめします。

10年目以降の車検で変わることはある?
それでは、10年目以降の車検で変わることはあるのでしょうか。
車の劣化に伴い交換部品が増える
10年目以降の車は各部品の劣化により交換が必要な部品が増えていきます。
特に、2000年前半までの車にはタイミングベルトが使用されていることが多く、ほとんど高確率で交換が必要になります。
現在ではタイミングチェーンを使用しているため、交換が不要な場合が多いです。
しかし、タイミングベルトの寿命は走行距離が10万キロと言われているため、毎年1万キロ走行した場合、10年ほどで交換が必要になるという計算です。
タイミングベルト以外にもドライブシャフトやその他の部品についても劣化している可能性が高いため、交換部品が必要となり、車検費用が高くなることがあるでしょう。

13年目以降は重量税の増税がある
新車登録から13年目以降の車については重量税の割り増し増税が発生します。
重量税とは車両重量によって税額が定められていますが、新車登録から13年目以降の車については通常よりも約15%の割り増し税額が科されます。
たとえば、1.5t未満の乗用車の場合、13年未満であれば重量税は24,600円であるのに対し、13年目以降の場合は34,200円まで増税されてしまいます。
さらに、18年目以降の車についてはさらなる割り増しが課されてしまい、37,800円となります。
そのため、同クラスの車でも13年未満であれば24,600円の重量税なのに対して18年目以降の場合は37,800円となり、13,200円の差があるのです。
まとめ
新車登録から10年目以降の車も2年おきの車検で問題ありません。
しかし、道路運送車両法が開催される前までは新車登録から10年経った車は1年おきに車検を受けなければなりませんでした。
現在では各自動車メーカーの技術の進歩により、車の安全性が向上し、耐久性も格段によくなりました。
そのため、道路運送車両法が改正され、10年以上経った車も2年おきの車検になりました。
ただし、車の種別によっては毎年車検を受けなければならない車両もあります。
また、新車登録から13年経過した車については重量税の増税があります。
そのため、同じサイズの車でも13年未満の車両と13年目以降の車両では車検費用に差が出てきます。
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