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法定点検(12カ月点検)は受けなくても大丈夫?義務や罰則を紹介!

「法定12カ月点検って受けないといけないの?」
「法定点検受けなかったら罰則がある?」

このような疑問に答える記事です。

車を持っている方なら1度は法定点検という言葉を1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
法定点検(12カ月点検)を受ける義務があるのか、受けなかった場合は罰則があるのか気になりますよね。

今回は法定点検(12カ月点検)についての義務や罰則を紹介していきたいと思います。
気になっている方はぜひ参考にしてみてください。

目次

法定点検(12カ月点検)ってなに?

法定点検とは法律で定められた点検になります。

法定点検については、道路運送車両法第48条、 自動車点検基準第2条で車を持つユーザーは定められた期間に点検することが義務づけられています。
自家用乗用自動車など、いわゆるマイカーのユーザーは、1年ごとに26項目、2年ごとに56項目の点検整備を行う必要があります。

参照:国土交通省

このような点検のことを法定点検といいます。

1年ごとに26項目、2年ごとに56項目の点検整備をすることから「法定12カ月点検」「法定24カ月点検」と呼ばれています。
法定点検の詳しい種類については後半で説明します。

車検と法定点検の違いはある?

車検と法定点検は同じように見えますが内容や目的がまるっきり違います。

車検と法定点検の違いは、

車検・・・安全性や公害防止性能が保安基準を満たしているかの点検
法定点検・・・安全に走行するための点検

のようになります。

つまり、車検は国が定めた基準を満たしているかの点検であって、保安基準以外の故障や異常は調べてくれません。
一方で法定点検は車が道路を安全に走行するための点検であり、突然の故障や事故のトラブルを防ぐ点検になっているのです。

法定24カ月点検は車検と一緒に受けられることが多いことから、同じようにされがちですが、安全な走行をするためにも車検も法定点検も必要です。

法定点検(12カ月点検)を受けないときの罰則はある?

結論からいうと、法定点検を受けなかった場合でも罰則はありません。

しかし、前項でも紹介したように法定点検は車を持つ方に義務づけられています。

法定点検を受ける場合は以下のようなメリットがあります。

・整備不良が原因で起こった事故の法的責任が軽くなる
・故障時に保証が受けられる可能性がある
・車のトラブルを未然に防げる
・定期点検を「点検整備記録簿」に記載している場合は車を売るときに査定が上がる可能性がある

車を安全に走行するためにも法定点検は必ず受けましょう。

ちなみに車検を切らしたまま公道を走行した場合、違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるので気をつけましょう。

法定点検の時期はステッカーで確認する

法定点検の時期は点検整備済みステッカーで確認するのが一番分かりやすいでしょう。
ステッカーは業者に点検をしてもらうともらえます。

真ん中の数字が次に受ける年を表しており、周りの数字が次回受ける点検の月になります。

下の画像では次に受ける点検の年数は2004年11月ということになります。

12カ月点検はこの年月の1カ月前後で予定を組むのがいいでしょう。

個人で点検する場合はステッカーがないので、メモなどに記録を残して忘れないようにしましょう。

 

法定点検の4つの種類

法定点検には4つの種類があります。
それぞれどのような点検か説明していきます。

①法定12カ月点検

乗用車の場合

項目数 26項目
料金 約10,000円~20,000円
所要時間 約2~3時間

法定12カ月点検は26項目の点検が必要になります。(乗用車の場合)
ブレーキペダル・クラッチペダルなどの車内点検や足回り、外回り点検があります。
対象車種と点検項目数は以下の通りになります。

・マイカー(乗用車・軽自動車)→26項目
・中型トラック→83項目
・レンタカー→83項目
・牽引自動車→23項目
・二輪自動車→33項目

②法定24カ月点検

項目数 56項目
料金 約20,000円~50,000円
所要時間 数時間~3日

法定24ヶ月点検は乗用車のみが点検を行います。
法定12カ月点検の26項目と合わせた56項目を点検するので、少し高額になり、時間もかかります。

車検と一緒にはなりますが点検の時期が近づいたら、早めに予定を立てておきましょう。

③法定3カ月点検

法定3ヶ月点検は下記の車種が点検を行います。

・牽引自動車
・大型トラック(自家用)
・レンタカー
・バス、トラック、タクシー

法定3ヶ月点検は事業用の車両に対して義務化されています。
一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、整備管理者を選任する必要があり、整備管理者は自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理しなければなりません。

点検を行わなかった場合は「道路運送車両法違反110条」違反により30万円以下の罰金が課せられ、整備管理者制度に違反してしまう場合があります。

参照:国土交通省

④法定半年点検

法定半年点検が必要な車種は以下の通りになります。

・中型トラック(自家用)
・レンタカー(乗用車)

このような車種は一般的な乗用車よりも不特定多数の荷物や人を乗せています。
そのため、点検する期間が乗用車よりも短く、安全性が守られるようにされています。

法定点検(12カ月点検)を受けられる場所は?

12カ月点検が受けられる場所は下記のようになります。

・ガソリンスタンド
・カー用品店
・整備工場
・ディーラー

12カ月点検を受けられる業者は沢山あります。
12カ月点検を受ける場合は必ず予約をしてから向かうようにしましょう。
予約していない場合は点検を受けられない場合や長時間待つ必要があります。

特に点検は2〜3時間以上かかる作業になりますので、スムーズに12カ月点検を受けるためにも必ず予約してから、点検してもらいましょう。

それぞれの業者の値段については次の項目で紹介していきます。

法定点検(12カ月点検)を安くする方法はある?

それぞれの業者の12カ月点検相場価格は下記のようになります。

ディーラー 約9,000~20,000円
ガソリンスタンド 約7,000~15,000円
整備工場 約6,000~20,000円
カー用品店 約5,000~15,000円

表で見るとわかるように業者ごとの12カ月点検の料金の差はそれほど大きく変わりませんね。

一番値段が変わるのは部品の交換になります。
ディーラーは部品交換になると純正品のみの使用になるので、比較的高くなる可能性があります。

部品は純正にこだわりがない場合は整備工場などといったところで純正品以外の部品に交換してもらった方が安く済む場合もあります。

ただし、純正品でないからと言って性能が落ちるわけではありません。

部品に関しては部品の交換までセットになっている12カ月点検の料金もあるので、総合的な値段で判断することをおすすめします。

自分で日常的にメンテナンスを行う

日常的にメンテナンスや点検を行うことで12カ月点検が安く済む場合があります。
エンジンオイル交換などといったメンテナンスは業者ごとで値段が大きく違い、比較的安い業者もあります。

あらかじめ安い業者で交換しておくことで、12カ月点検時に交換費用を抑えることができます。

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エンジンオイルの交換は業者に頼む必要がありますが、他にも日常的に自分でできるメンテナンスとして下記のようなメンテナンスが挙げられます。

メンテナンス 頻度
洗車 月に1回
タイヤの空気圧チェック 月に1回
ウィンドウォッシャー液の補充 月に1回
ワイパーゴムの交換 1年に1回
エアコンフィルターの掃除交換 1年に1回

自分でも比較的簡単にできるメンテナンスもあるので、定期的に点検やメンテナンスを行い、法定点検の際に費用を抑えましょう

メンテナンスについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。

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法定点検(12カ月点検)は自分でも点検できる?

12カ月点検は自分でも行うことができます。

大きなメリットとして料金が安く済みますよね。
しかしながら、12カ月点検は車に詳しくない場合は難しい場合があります。

間違った部品を外してしまうと故障や事故の原因にもなります。
正しい知識がないまま点検をしてしまうと、点検漏れをしてしまう可能性もあります。

不安な方は業者に12カ月点検を依頼しましょう。

まとめ

今回は法定点検(12カ月点検)について説明しました。
12カ月点検は車検とは別で行われます。

点検していなくても罰則はありませんが、義務付けられており、安全に走行するためには必須です。

12カ月点検は自分で行うことができますが、車に詳しくない場合は業者に頼みましょう。
12カ月点検は2〜3時間、24カ月点検は数日かかる可能性もあるので、早めに予定を立ててから、予約しましょう。

点検の時期はステッカーに記載されています。
記載された年月の1カ月前後で点検してもらうようにしましょう

12カ月点検をきちんと受けて安全な走行を目指しましょう。

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